大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1918 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人上田誠一の上告趣意第一点は違憲をいうがその実質は単なる法令違反の主

張であり(原審のこの点に関する判断は相当である)、同第二点は量刑不当の主張

であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年九月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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